
高瀬孝司法律事務所とは

一般民事とは顧客が企業様ではなく、一般市民の方々となっており、主に離婚を含める男女問題や、高齢の方の遺言作成、認知症の方の財産管理、成年後見関係の申立等を行っております。
お客様層は相談内容によって異なりますが、例えば成年後見であれば、世代的には80~90歳ほどになります。申し込みの際は、本人が直接いらっしゃるケースが大半ですが、ご子息、ご息女が足を運ばれることもあります。
他にも男女問題であれば、若い人の出来ちゃった結婚や浮気、熟年離婚の相談がありますので、20~60歳までと幅が広いです。
主な取扱業務

1.離婚・男女問題

慰謝料請求などの際には“証拠”が必要です。そして、証拠集めは離婚後よりも別居中、別居後よりも共同生活中の方が集めやすいです。
たとえ精神的苦痛を受けたと法律上認められたとしても、証拠が不十分でしたら、慰謝料を請求したり、受け取ったりすることはできません。
そのようなことがないよう、浮気が発覚したり、離婚を決断したりしたら、早めに弁護士に相談しましょう。
2.遺言・相続

相続には法律に則したルールがあり、自分勝手にできものではありません。遺産分割で揉める前にまずは必ずルールの確認を行いましょう。そうすることで、争いの大半は収めることができます。
また遺言書の書き方にもルールがあります。こちらもルールから逸脱した書き方をしてしまうと、かえって遺言書が新たな火種を生み出しかねません。
そのような事態を防ぐためにも、あらかじめ専門家に相談しておきましょう。
3.債務整理

借金を抱えている方はお金がないため、高瀬孝司法律事務所では、基本、借金に関する相談は無料で引き受けております。お気軽にお問い合わせください。
4.交通事故

警察対応、後遺障害等級など一般の方にはなじみのない事例も取り扱っておりますので、お悩みの際はお気軽にお問合せください。
5.成年後見

成年後見制度には「法定」後見制度と「任意」後見制度があり、「法定」後見制度の場合、自らの意思でサポートする人を選べません。信頼できる人に後見人になってほしいときは元気なうちに成年後見制度を利用しましょう。
6.中小企業法務

企業間のトラブルをなくすには、起きてから対処するのではなく、未然の予防が大切です。
高瀬孝司法律事務所では、100万円以下の少額の売掛金回収を着手金0円で行っております。督促手続きのみですが、成功報酬での支払いが可能です。
もちろん、100万円を上回るケースや強制執行手続きなどの案件にも対応しております。
高瀬孝司弁護士とは

依頼人の立場になって一つ一つの案件に対峙し、とにかく依頼人の話に真剣に耳を傾けるのが特徴です。
依頼人の中にはアドバイスよりも「まず自分の身に起きたことを聞いてほしい」と感じている方がいらっしゃいます。そのような場合、たとえ適切な助言であっても、最初に信頼関係を築くことができなければ、受け入れてもらえません。それどころか、「自分の話を聞いてくれない=敵」だと見なされてしまうケースもあります。
そのような事態を引き起こさないためにも、高瀬孝司弁護士はまずは依頼人の話にじっくり耳を傾けるスタンスを大事にしています。
「直接会うのはちょっと……」という場合はお電話でもかまいません。まずは短い時間でかまいませんのでお話しましょう。
具体的なアドバイスはできなくても、弁護士が役に立つか否かのジャッジはできることが多いです。もしお役に立てそうであれば、60分間の面談をお勧めします。
経歴/プロフィール

平成17年10月に弁護士になり、それから十数年が経過しています。
弁護士になりたてのころは、有名なテレビ番組に出演歴のある某弁護士を相手取って、フットサルをプレー中の損害賠償請求で某弁護士が請求する側の代理人に、高瀬孝司弁護士が被告側の代理人となって一審勝訴したこともあります。それから控訴審で、保険会社がついているのなら和解金を払ってあげることができないかということになり、和解したこともあります。
他にも昨年の年末、サッカーで損害賠償請求が珍しく認められた事件が話題になった際、フットサル事件が何かの判例集に掲載されたらしく、メディアから「先生がこれを担当したのですよね、少しお話を聞きたいのですが」と取材依頼の電話がかかってきました。
さらに最近では、ホストクラブの労働者の賃金問題で、最低賃金法違反によりお店側が訴えられた事件があります。高瀬孝司弁護士が訴えられたお店側の代理人になった結果、ホストは自営業者なので、最低賃金法の適用はないという形で勝訴しました。
この案件は判例タイムズにも掲載されました。
「ホストクラブの労働者の賃金問題」について

現在、働き方に関する議論が話題になっています。
企業に雇用される労働者は労働基準法等で保護されるという議論のほか、企業と請負契約を締結する人は独占禁止法のような法律で保護されるというような議論もあります。最近では、芸能人やプロのスポーツ選手などで、企業と雇用契約を締結しない人はどう保護されるのかという議論もあるようです。
弁護士はもちろんこのような案件を扱います。その他に、そもそも雇用されている労働者なのかということから争う案件も扱います。
高瀬孝司法律事務所が、平成26年10月末にホストクラブ側から依頼を受けた案件は、ホストは労働者ではないと主張して争いました。
訴訟の途中、別案件で東京地方裁判所がホストは労働者であるという判決を出しました。しかし、沿革的にホストは本来自営業者であり、高瀬孝司法律事務所が担当している案件は労働者ではないと争い続け、勝訴しております(東京地裁平28.3.25判例タイムズNo.1431.202頁以下)。
このホストが労働者かという論点は、最低賃金制度に基づく賃金請求のような労働者を前提とした各種主張が認められるかという議論のほか、ホストクラブの売掛金はお店とホストのどちらが本来請求するものなのかという議論にも影響します。
「ホストクラブでのツケを店外で指名していたホストに払ったと記憶しているのだけど、なぜかお店から請求が来ちゃった」という相談も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
実績や解決例
遺言・相続

相談内容
訳あって、次男ではなく長男に全ての財産を相続したいです。そのようなことは可能でしょうか?
解決方法
公正証書遺言を作成することで、全ての財産を長男に相続したい旨を遺言にしたためることができました。法的にも有効です。
離婚・男女問題

相談内容
夫が借金を残したままいなくなってしまいました。まだ子供も小さく、経済的に不安です。
解決方法
調停や裁判を行えば相手を呼び寄せて養育費を請求できます。このケースでは住民票調査では本人の居所を突き止められませんでしたが、携帯電話の請求書の送付先が判明したことにより相手の居場所を把握することができました。
費用/報酬について
法律相談料
1回の面談(1時間以内)……5,000円(税抜き)
メールでの相談(初回のみ)……無料
報酬
案件ごとに異なります。
詳細は弁護士費用のページをご覧ください。
まとめ

高瀬孝司弁護士は、苦境に立たされている人たちの強い味方です。
離婚・男女問題、相続・遺言、交通事故など普段なじみのない事態に直面してお困りでしたらぜひ高瀬孝司弁護士にご相談ください。親身になってあなたの話を聞いてくれる上、最適なアドバイスをしてくれるはずです。
法的な事態に悩まされたら、すぐに駆け込みましょう!
会社概要
名称 | 髙瀬孝司法律事務所 |
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所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1332 |
受付時間 | 平日10:00~18:00(土日と夜間は事前のご予約によりご相談可能) |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
高瀬孝司弁護士は、2005年から10年以上弁護士業を続けているベテラン弁護士です。
離婚・男女問題、遺言・相続、債務整理、交通事故、成年後見、中小企業法務などを中心に幅広い案件を取り扱っております。
「離婚の慰謝料請求に困っている」「遺産分割協議が進まない」などお悩みがありましたらすぐにお問い合わせください。優しく穏やかな弁護士があなたの不安を安心に変えてくれますよ!